■会員の種別

(1)正会員
・この法人の目的に賛同して入会した医療従事者又は研究者
・年会費:無料

(2)施設会員
・この法人の目的に賛同し、施設として入会する医療従事者又は研究者
・年会費:無料

(3)賛助会員
・この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
・年会費:一口200,000円 (年度途中入会でも同額)

■申し込みから入会までの流れ

【正会員・施設会員ご希望の方】

  1. 本ページ下の「入会申請画面」へ必要項目を登録いただき、送信してください。
  2. 理事会において入会承認の可否を審議させていただきます。
  3. 承認されましたら、事務局より入会決定の通知をご案内いたします。

【賛助会員ご希望の方】

  1. 賛助会員募集の趣意書をご確認ください。
  1. 事務局まで入会ご希望の旨をメールにてご連絡ください。
  2. 賛助会費振込通知書に必要項目を記入し、年会費をお振り込みいただきます。
  3. お振り込みの確認が取れましたら、理事会において入会承認の可否を審議させていただきます。
  4. 承認されましたら、事務局より入会決定の通知をご案内いたします。

■入会申請

■入退会規則

第1 条(目的)
この規則は、一般社団法人日本ルックスケア医学会(以下「この法人」という。)定款第6条1項の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを
目的とする。

第2条(入会手続)
 1   この法人の正会員 、施設会員 又は賛助会員(以下「正会員等」という)になろうとする個人又は団体は、別途定める書面 または電子データ に所定の事項を記入し、この法人に
提出しなければならない。ただし、理事長が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
なお、ホームページ上からも入会申し込みができる。

 2  この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に、理事会において承認決定する。
 (1)成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
 (2)入会申込書及び添付された関係書類等から、会員としてふさわしいものと認められる個人又は団体であること。

 3  理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定 通知書により、入会申込者に通知しなければならない。

第3条(会員名簿)
 1  入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
 2  会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、別に定める情報公開規程によるほか、その公開の可否及び公開の範囲について、 個人情報保護法に従い、 慎重に取
   り扱わなければならない。

第4条(会費)
1 会費の金額及び納期並びに減免に関する扱いについては、社員総会の決議により定める会費に関する規則によるものとする。

第5条(退会)
  1  会員は、別途定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
  2  前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。
  3  定款第 11 条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した場合については、前項と同様とする。

第6条(再入会)
過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第3条の規定を準用する。ただし、退会の際未納ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認の会費がある場合には、当該未納会費を納入しない限り、再入会は認めないものとする。めないものとする。

第7条(補則)
この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。

令和 4 年 4 月 1  日 制定
令和 5 年 5 月 24 日 改正

会費規則

第1 条(目的)
この規則は、一般社団法人日本ルックスケア医学会(以下「この法人」という。)の定款第5条1項に定める賛助会員(以下「賛助会員等」という。)が支払う会費に関する
必要な事項を定めることを目的とする。

第2 条(会費)
会費は、次に掲げるところによる。
(1)正会員:無料
(2)施設会員:無料
(3)賛助会員 年額 1 口 2 0 万円で 1 口以上

第3条(会費の納入)
この法人に入会した賛助会員等は、その事業年度の会費をこの法人所定の方法に従って納入
しなければならない。

2  賛助会員等は、毎事業年度の会費として、この法人所定の期日までにこの法人所定の方法により納入しなければならない。

第4条(資格喪失に伴う賛助会員等の会費収入義務等)
賛助会員等が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
2  この法人は、賛助会員等が納入した入会金及び当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。

第5条(本規則の改定)
本規定は理事会の決議により 変更することができる。

令和 4 年 4 月 1  日 制定
令和 5 年 5 月 24 日 改正