令和 4 年 4 月 1 日制定
令和 5 年 5 月 24 日改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ルックスケア医学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、ルックスケア・化粧療法に関する学術研究、教育およびその普及、発展に努め、会員相互の連絡、ならびに関連機関との連絡を図り、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 学術集会、研修会、セミナーなどの開催
⑵ 学会誌、その他の出版物の刊行
⑶ 調査・研究の助成、研究業績の表彰
⑷ 関係学術団体との連絡及び協力
⑸ ルックスケア・化粧療法に関する調査、研究、教育
⑹ ルックスケア・化粧療法に関する社会への啓発
⑺ 国内外の関連学術団体との連携及び協力
⑻ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種 別)
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員のなかから第12条に定めるところにより選任した評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする(以下、「社員」とは、第12条に基づいて選出された評議員を指す)。
(1)正会員:ルックスケア・化粧療法に関する学識又は経験を有する医師、看護師、作業療法士、研究者、又は医療に関わる資格を有する個人
(2)施設会員:この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
(3)賛助会員:この法人の事業を援助する個人又は法人
(4)名誉会員:ルックスケア・化粧療法の発展に著しく貢献し、理事会により推薦された個人
(5)特別会員:ルックスケア・化粧療法の発展に特別の功労のあったもので、理事会により推薦された個人
(入 会)
第6条 正会員、施設会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める手続きに従って、理事長に申請し、理事会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員及び特別会員に推薦された者は、入会の手続は必要とせず、本人の承諾により会員となるものとする。
(会 費)
第7条 入会審査を経て正式に入会した正会員および施設会員の会費は無料とする。
2 賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員は、任意に退会することができる。ただし,理事長に退会届を提出するものとする。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名する場合は、社員総会において、当該会員に弁明する機会を与えな
ければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
第4章 評議員
(評議員)
第12条 当法人は、正会員のなかから、3名以上20名以内を限度として評議員選考委員会によって選出される評議員をもって「法人法」に規定する社員とする。
2 評議員選考委員会を組織する評議員選考委員は、正会員のなかから理事以外の者を理事会で選出する。
3 評議員選考委員の選出方法及び評議員選考委員会の運営方法の詳細は、別途規則で定める。
4 評議員は、正会員でなくなったときは、その資格を喪失する。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。 また、任期途中で増員された評議員の任期については、既に就任していた他の評議員の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、第12条に規定するところによって選出された社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額の決定又はその規則
(3)定款の変更
(4)各事業年度の計算書類の承認
(5)入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)前各号に定めるもののほか、「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第17条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、最終の事業年度の終了日から3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集
の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
4 前項第2号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2)請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集)
第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、書面及び電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事は、第17条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなればならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。
4 前項の書面による通知の発出に代えて、当該社員の事前の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たるものとし、代表理事に事故ある場合は、理事の中から選任しこれにあたる。
(定足数)
第20条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、「法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決するところによる。
(書面議決等)
第22条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。
第6章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を法人法第91条第1項第1号に規定する代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、第25条2項に基づき選定する理事を「法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(以下「執行理事」という。)とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事のなかから理事会において選定し、執行理事はこの法人の業務を分担する。代表理事は理事長に就任する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(顧問)
第29条 当法人は、理事会の議決を得て、顧問若干名を置くことができる。
第2節 理事会
(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び執行理事の選定並びに解職
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第34条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは電子署名しなければならない。
第7章 学術集会
(開催) 第38条 会員が学術の成果を発表する場として学術集会を毎年1回開催する。
(学術集会の会長)
第39条 学術集会の会長は、理事会決議において選任される。
2 会長の任期は、前年度の学術集会終了の日から当該年度の学術集会終了の日までとする。
3 会長は学術集会を総理する。
第8章 財産および会計
(基本財産)
第40条 当法人の目的である事業を行うために不可欠な社員総会で基本財産と決議した財産は、当法人の基本財産とする。
2 基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外
しようとするときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理
事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書
類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す
るものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第45条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が解散した場合において残余財産があるときは、公益社団法人国際化粧療法協会に帰属する。
第10章 委員会
(委員会)
第48条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委嘱する事項を定めて委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める規則により定める。
第11章 事務局
(事務局)
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。また、必要に応じて事務局長を置くことができる。
3 事務局長は理事会の決議により任免し、職員は代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 当法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
3 電子公告を行うウェブページのアドレスは、次のとおりとする。
https://lookscare.or.jp
第13章 附 則
(最初の事業年度)
第51条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
2 当法人の最初の事業年度にかかる事業計画及び収支予算については、第42条第1項の規定に関わらず設立時社員の定めるところによる。
(設立時役員)
第52条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 鎌倉達郎、北川雄光、北野正剛、倉田荘太郎、中村春基、細川亙、森正樹
設立時監事 大石華法
設立時代表理事 北野正剛
(設立時社員)
第53条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 鎌倉達郎
設立時社員 北川雄光
設立時社員 北野正剛
設立時社員 倉田荘太郎
設立時社員 中村春基
設立時社員 細川亙
設立時社員 森正樹
2 設立時社員は第12条に定めるところにより選任された評議員とみなす。
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本ルックスケア医学会を設立するため、設立時社員北野正剛ほか6名の定款作成代理人である司法書士鳥山徳正は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和4年3月20日
設立時社員 鎌倉達郎
設立時社員 北川雄光
設立時社員 北野正剛
設立時社員 倉田荘太郎
設立時社員 中村春基
設立時社員 細川亙
設立時社員 森正樹